iSB 公共未来塾-復興支援型 - Institute of Social Business

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プライバシーポリシー

個人情報保護に関する基本方針

公益社団法人日本サードセクター経営者協会は、特定非営利活動法人から各種公益法人、任意団体、協同組合、社会的企業までを含むサードセクターの経営者が分野や制度の壁を越えて横断的に集う日本で初めての全国組織です。本協会は、サードセクター組織の経営者に対して、お互いに経験や意見を交流することで親睦と連携を深める場と機会を提供し(つなぐ)、自らの経営者としての力量を向上させ次世代の経営者を育てることを支援し(伸ばす)、サードセクター経営者の集団として政府・行政や社会に対してセクターの存在価値を主張しさまざまな提言を行います(提言する)。本協会は、このような活動を通じて、従来、政府・行政(第一セクター)や企業(第二セクター)に比べて力量が乏しく社会的存在感が小さかった日本のサードセクターを名実ともに確立し、三つのセクターがそれぞれ適切な役割を果たす多元的な社会を実現することをめざします。本協会の取得する個人情報はこの目的に沿って使用するもので、「個人情報保護に関する法律」に基づき、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めるものとします。


1 個人情報の取得

本協会は、個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。


2 利用目的及び保護

本協会が取扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。また、利用目的を遂行するために業務委託をする場合並びに法令等の定めに基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要とする場合を除いて、個人情報を第三者へ提供することは致しません。


3 管理体制

(1) すべての個人情報は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正措置を講じます。

(2) 個人情報をもとに、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督します。

(3) 個人情報の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問合せは、随時受付け、適切に対応します。また、個人情報の取扱いに関する苦情を受け付ける窓口を設け、苦情を受け付けた場合には、適切かつ速やかに対応いたします。


4 法令遵守のための取組みの維持と継続

(1) 本協会は、個人情報保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めて参ります。

(2) 本協会が保有する個人情報を保護するための方針や体制等については、本協会の事業内容の変化及び事業を取巻く法令、社会環境、IT環境の変化等に応じて、継続的に見直し、改善します。


平成24年6月18日

公益社団法人日本サードセクター経営者協会

代表理事 後 房雄、太田 達男、田島誠一


個人情報管理規程

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人日本サードセクター経営者協会 (以下、「この法人」という。)の「個人情報保護に関する基本方針」に従い、個人情報の適正な取扱いに関してこの法人の役職員が遵守すべき事項を定め、これを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。


(定 義)

第2条 この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語については、次のとおりとする。

(1) 個人情報
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。

(2) 個人情報データベース等
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるものをいう。
ア 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

(3) 個人データ
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(4) 本人
「本人」とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る、生存する特定の個人をいう。

(5) 役職員等
「役職員等」とは、この法人に所属するすべての理事、監事及び職員をいう。

(6) 個人情報管理責任者
「個人情報管理責任者」とは、代表理事によって指名された者であって、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの運用に関する責任と権限を有する者をいう。


(適用範囲)

第3条 この規程は、すべての役職員等に適用する。また、退職後においても在任又は在籍中に取得・アクセスした個人情報については、この規程に従うものとする。

2 専門委員、研究員、各種委員会委員、顧問及びこの法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、この法人の業務に従事する場合には、当該従事者は、この規程を遵守しなければならない。

3 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。


(個人情報管理責任者)

第4条 この法人においては、事務局長を個人情報管理責任者とする。

2 個人情報管理責任者は、必要に応じて、この法人で取り扱う個人情報について、この規程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラム等の細則を策定しなければならない。

3 個人情報管理責任者は、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報が外部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすること等がないように管理する責を負う。


(個人情報の取得)

第5条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。

2 本人から直接に個人情報を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその保護者。以下「本人等」という。)に対して、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、本人等の同意を得なければならない。

(1) この法人の名称、個人情報管理責任者の氏名及び連絡先
(2) 個人情報の利用目的
(3) 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法
ア 当該データの利用目的の通知を求める権利
イ 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
ウ 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利
エ 当該データの利用の停止又は消去を求める権利

3 本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する場合には、本人等に対して、前項アないしエに掲げる事項を書面又はこれに代わる方法で通知し、本人等の同意を得なればならない。


(利用目的及び個人情報の利用)

第6条 個人情報を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、当該利用目的は、別に定める「公益財団法人公益法人協会が業務上保有する個人情報の利用目的」に定めるこの法人の業務において必要な範囲であり、かつ本人等から同意を得た利用目的の範囲内でなければならない。


(個人情報の提供)

第7条 法令で定める場合を除き、個人情報は第三者に提供してはならない。

2 前項の定めにかかわらず、この法人の業務を遂行するために当該業務等の一部又は全部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において個人情報を当該業務委託先に対して提供できるものとする。
(1) 社会通念上相当な事業活動を営む者であること
(2) 個人情報の保護に関し、この規程と同等以上の規程を有し、かつその適正な運用及び実施がなされている者であること
(3) この法人との間に、適正な内容の個人情報の保護に関する定めを締結し、これを遵守することが見込まれる者であること
3 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なければならない。
4 本条第2項の定めに従い、個人情報を取り扱う業務を第三者に委託した場合には、この法人が当該業務委託先に課した個人情報の適切な管理義務が、確実に遵守されるよう適時、確認・指導するものとする。


(個人情報の正確性確保)

弟8条 個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう管理運営しなければならない。


(安全管理)

第9条 個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の不正アクセス、漏洩、滅失又は毀損防止に努めるものとする。

2 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報の安全管理のため、必要かつ適正な措置を定めるものとし、当該個人情報を取り扱う役職員等に遵守させなければならない。


(役職員等の監督)

第10 条 個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等を扱う役職員等に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。


(個人情報等の消去・廃棄)

第11 条 保有する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報を消去・破棄しなければならない。

2 個人情報管理責任者は、個人情報の消去・破棄を行うに当たり、消去・廃棄の日、消去・廃棄した個人情報等の内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録し、これをこの法人の「文書管理規程」に定める期間、保存しなければならない。


(通報及び調査義務等)

第12 条 役職員等は、個人情報が外部に漏洩していることを知った場合又はそのおそれがあると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならない。

2 個人情報管理責任者は、個人情報の外部への漏洩について役職員等から通報を受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。


(報告及び対策)

第13 条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外部に漏洩していることを確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を関係機関に報告しなければならない。
ア 漏洩した情報の範囲
イ 漏洩先
ウ 漏洩した日時
エ その他調査で判明した事実

2 個人情報管理責任者は、関係機関とも相談の上、当該漏洩についての具体的対応及び対策を講じるともに、再発防止策を策定しなければならない。


(自己情報に関する権利)

第14 条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるものとする。また、開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。


(個人情報の利用又は提供の拒否権)

第15 条 この法人がすでに保有している個人情報について、本人からの自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令の規定による場合
(2) 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合


(苦情の処理)

第16 条 この法人の個人情報の取扱いに関する苦情の窓口業務は、総務係が担当する。

2 個人情報管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備並びに支援を行う。

3 総務係は、適宜、個人情報管理責任者に苦情の内容について報告するものとする。


(改 廃)

第17 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則 この規程は、平成24 年6 月18 日より施行する。(平成24 年6 月18 日理事会議決)


公益社団法人日本サードセクター経営者協会が業務上保有する個人情報の利用目的

1 公益社団法人日本サードセクター経営者協会(以下「本協会」といいます。)が保有する個人情報は、サードセクターの健全なる発展を図り、もって公共の利益を増進することを目的として本協会が行う次の事業に利用します。
(1) サードセクター経営者をつなぐことに資する事業
(2) サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業
(3) サードセクターとしての提言活動をすることに資する事業
(4) その他、上記(1)から(3)の公益目的を達成するに必要な事業

2 本協会が保有する個人情報は、上記1の事業に関し、次の利用目的で利用します。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用しません。
・ 非営利活動に関する出版物の販売のため
・ サードセクター関係者等を対象としたメールマガジンの配信のため
・ 非営利活動に関するシンポジウムの開催のため
・ 国内外サードセクター組織との連携のため
・ メディア関係者との意見交換のため
・ 学生を対象としたインターンシップ実習推進のため
・ サードセクター組織等からの相談・照会・意見・苦情等への対応及びその記録並びに保管等のため
・ サードセクター組織関係者等を対象に行う説明会、講演会、研修会等に係る運営等のため
・ 機関誌の配布のため
・ サードセクター組織情報公開の管理、運営のため
・ 非営利活動に関する調査及びその結果のフィードバック等の実施並びに研究等のため
・ 非営利活動に関する委員会等、会合等に係る運営、資料送付、情報連絡等のため
・ 関係官庁への提言、要望活動及び関係団体等との意見交換・情報連絡等のため
・ サードセクター組織等の役職員等を対象に行う諸行事(懇親会等)に係る運営、管理等のため
・ 契約の解約及び解約後の事後管理等のため
・ 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
・ 他の事業者等から委託された業務の円滑な運営等のため
・ その他、上記1の目的のために行う業務の達成のため(今後行うこととなる事項を含む)
以上